電子契約書。 ここで視聴してください – 電子契約書は証拠になりますか?
改ざんできない「電子署名(デジタル署名)付き電子ファイル」を出力できる電子契約も同様です。 こうした情報を表すために作成された物件は、民事訴訟法上「準文書」といい、電子署名によって締結された電子契約のデータも、文書と同様に証拠として取り扱われます(民事訴訟法231条、大阪高昭和53年3月6日高民31巻1号38頁ほか)。電子契約の簡単な流れ
- パソコンで契約書を作成する
- インターネットを介し、相手に契約書(電子ファイル)を送信する
- 相手が契約内容の確認と承認を行う
- 契約締結が完了した契約書を電子データとして保存する
書面契約との違いとは
まず、名前の通り書面契約では紙を使用し、電子契約は電子データを使用するという形式の点で大きな違いがあります。 そのため、押印は書面契約では印鑑を使用し、電子契約では電子署名などを用います。 また、「証拠力」や「業務フロー」に関しても違いがあります。
電子契約とは、紙による契約書を作成する代わりに、契約内容を電子データによって保存・管理するものです。 契約の内容を書面にした場合、通常は契約当事者の双方が署名・押印することで契約締結の証とします。 しかし、電子データの場合、紙による契約書のように、直筆での署名や押印をすることはできません。
電子契約書は効力がありますか?
結論から述べると、電子契約書は正しい使い方をすれば、法的に有効性が認められています。 電子署名の効力について規定した「電子署名法」の第3条でも、適切な電子署名がされた電子文書は、印鑑を押した紙の契約書と同様に効力があるとしています。
電子契約書のデメリットは?
導入済み企業に聞いた電子契約のデメリットTOP5
- 押印ワークフローを変更するための社内調整が面倒・辛い
- 取引先から利用の承諾を得るための調整コストがかかる
- 契約締結日をバックデートできない
- 法令により電子契約が利用できない契約類型が一部存在する
- 一度導入した電子契約システムを後で変更することが難しい
電子契約の場合、契約書はデータ化されているため、押印することは物理的に不可能です。 そこで印鑑の代わりに、電子署名が必要です。 電子署名には暗号化技術が使われており、契約日時や契約者の情報が組み込まれています。 万が一、改ざんされたとしてもその事実を検知できます。
契約における印鑑(ハンコ)の必要性と法的解釈
紙書類による捺印が慣例となっている以上、なんとなく電子化するのは不安と思われる方もいるかと思います。 結論からお伝えすると、電子契約において印鑑は必須ではありません。
電子契約書は紙で保存してもいいですか?
今までは、電子取引で取り扱ったデータの保存は、紙でも電子でも問題ありませんでした。 しかし、現在は改正により電子取引のプリントアウト保存が禁止され、電子データのみでの保管が義務付けられています。 つまり、今まで電子取引データを紙で保存していた企業は、紙保存を廃止しすべてデータ保存となるよう対応をしなければなりません。以上のとおり、電子契約についても法律上、実印で押印した契約書と同じような証拠力が認められます。 ただし、電子契約においては、電子証明書及びタイムスタンプが必須となりますので、その点は意識しておくとよいでしょう。電子契約書は紙での保存が禁止
2022年の法改正では、紙出力の書類と電子データとの同一性が確保できないことから、電子取引で受け取ったデータは電子保存が義務化されました。 紙にプリントアウトして保存することは禁止されています。 ただし2022年1月より前にパソコンなどの電子機器で作成された契約書は、紙での保存が可能です。
・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、 契約の効力に影響は生じない。
ハンコがなくても契約は成立します
実は,このような請求書や領収書はもちろん,原則として契約書に印鑑を押さなければならないルールはありません。 保証契約などのように一部書面での契約が必要となる契約を除き,契約書を交わさなくてもメールや口頭でのやりとりで原則として契約は成立します。
電子契約書は法的に有効性があるか 結論から述べると、電子契約書は正しい使い方をすれば、法的に有効性が認められています。 電子署名の効力について規定した「電子署名法」の第3条でも、適切な電子署名がされた電子文書は、印鑑を押した紙の契約書と同様に効力があるとしています。
電子契約書はどこに保存すればいいですか?
電子契約で交わした書類の保存期限は7年間とされており、紙媒体の契約書と同じです。 保存場所は、書類の作成や受け取りがあった納税地と定められています。
電子契約を導入するとき、気になるのが「電子契約書は印刷すべきなのか」という問題です。 結論からいえば、電子契約書の印刷は原則不要です。 ただし、電子契約書の控えや、取引に付随して発生する領収書や請求書などの帳簿書類は、電子帳簿保存法という法律によって保存要件が定められています。導入済み企業に聞いた電子契約のデメリットTOP5
- 押印ワークフローを変更するための社内調整が面倒・辛い
- 取引先から利用の承諾を得るための調整コストがかかる
- 契約締結日をバックデートできない
- 法令により電子契約が利用できない契約類型が一部存在する
- 一度導入した電子契約システムを後で変更することが難しい