有給は何日休んだら出ない?。 ここで視聴してください – 有給は一年で何日使わないといけない?
2019年4月以降、企業は年に10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年間5日以上の有給休暇を取得させなければならないと義務づけられました。 つまり、「正社員だけれども、1年間で1日も有給を取れなかった」という事例があった場合、企業が法律違反をしているということになってしまうのです。雇い入れ日から6カ月経過したときに、全労働日の8割以上出勤していない場合は、有給休暇10日の権利が発生しません。 この場合 6か月経過日から1年が経過(入社から1年6か月後)した時点で8割以上出勤していれば11日の付与となります。 ご注意いただきたいのは、出勤率の算出方法です。有給休暇が付与されるタイミング
労働基準法第39条で入社日から継続して勤務し6ヶ月を経過した日、およびその6ヶ月を経過した日を基準とした日から1年ごとと定められています。
有給休暇は6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上の出勤率を満たしていることで10日が付与されます。 その後、1年を経過するごとに11日、更に1年後経過すると12日と増えていき、6年6ヶ月以上では20日付与を上限として法律上定められています。
使わなかった有給はどうなるの?
使いきれなかった有給休暇の繰り越しには期限があります。 法令上は、有給休暇が付与された日から起算して2年経つと権利が消滅します。 契約社員や派遣社員のみでなく、アルバイトやパートでも契約期間のある間は、契約更新時に有給が繰り越しされます。
有給5日使わなかったらどうなる?
(1)年5日の有給休暇を取得させなかった場合
会社には、取得させる義務のある労働者に年5日の有給休暇を取得させなかった場合、30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第39条第7項、労働基準法第120条)。実は、年次有給休暇には「時効」があります。 そのため、会社から与えられた年休を、いつまでも大切に取っておくことは、残念ながらできません。 年休に関する消滅時効は、労働基準法第115条の規定に基づき、2年間と解されています。 したがって、前年度に付与された年休のうち、使っていない分は、今年に繰り越されることとなります。
有給休暇の付与については労働基準法の39条に記述があります。 さらに、同法の第115条には、この法律の規定による請求権は時効が2年と規定されています。 そのため、有給休暇を消化しないときは、2年で期限切れになって消えてしまうということなのです*。
入社してすぐに有給は取れますか?
入社したばかりの従業員が年次有給休暇を取得するには、以下の要件を満たしている必要があります。 最初に企業が年次有給休暇を付与するのは入社6ヵ月後です。 2年目からは、1年目の6ヵ月経過日を基準にして1年ごとに年次有給休暇を付与しなければなりません。有給休暇は出勤率8割以上が発生要件であるため、出勤率が8割に満たなかった年は有給休暇が付与されません。 ただし、出勤率が8割未満の年も勤務継続年数には含まれるため、有給休暇の日数を計算する際には注意しましょう。欠勤が多いと評価が下がる可能性も
病気や事故などで急に休まなければならない場合は「仕方ない」「お互い様だ」と考えてもらえる可能性もあります。 しかし、あまりにも欠勤数が多い場合は企業側の信頼を失い、評価が下がるなどの影響も否めません。 無断欠勤は言語道断で、行動評価や勤務態度で減点されることは免れられないでしょう。
有給休暇を5日取れなかった場合の罰則
有給休暇の取得義務を守れなかった場合は、労働基準法第39条第7項違反として1人あたり30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。 例えば、取得義務の対象となる従業員のうち10人が5日以上の有給休暇を取得できなかった場合は300万円の罰金が科される可能性があります。
働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正され、年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。 具体的には、有給休暇の消化日数が5日未満の従業員に対しては、企業側が有給休暇の日を指定して有給休暇を取得させる必要があります。
有給休暇は退職すると消滅する
有給休暇が残ったまま退職すると、その時点で残っている有給休暇は消滅してしまいます。 有給の権利は、パートやアルバイトなど雇用形態に関わらず一定期間雇用されている従業員であれば付与されるので、有給を有効に利用するには在職中に計画的に取得していくことが必要です。
有給 5日 取れなかった どこに報告?
有給休暇のルールは労働基準法で決められているため、有給休暇に関するトラブルは労働基準監督署に相談・申告することができます。
有給休暇は月に何回でも取得できる
有給休暇は、基本的に従業員が希望する日に取得できます。 労働基準法では、「月に何回」などの取得回数に関する制限は設けられていません。 付与された日数が残っていれば、何日でも取得できます。雇い入れが月途中の場合は入社日から数えて付与する
3月10日を基準日として1年ごとに有給休暇を付与します。 有給休暇を付与する基準日は入社日から6ヶ月後である旨が法律で定められているため、月換算ではなく日数換算です。