年末調整給与所得。 ここで視聴してください – 年末調整における給与所得とは?

年末調整給与所得
給与所得とは、源泉徴収する前の給与・賞与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。給与所得の「収入金額」欄には、当年1年間(1~12月)の収入合計を記入します。 しかし、年末調整の書類を作成する段階ではまだ給与等の最終支払いが終わっていないため、概算見積額で記入することになります。 従業員には、給与明細などで確認しながら1年間の収入金額を見積るよう指示しましょう。給与所得者の場合は、手取り額ではなく、総支給額から交通費を差し引いた額です。 (※原則、交通費は収入には含みません。) 収入金額から、その収入を得るためにかかった費用(いわゆる必要経費)を差し引いたものです。 つまり、所得金額=収入金額-必要経費となります。

源泉徴収前の給与・賞与を全て合計した額面の金額です。 金銭で受け取るものの他、低価格や無償で受け取った会社の商品なども含まれます。 「給与所得」はこの給与収入から経費とみなされているものを給与所得控除として差し引いたものとなります。

給与所得はどこを見るのですか?

毎年12月か1月の給与明細と一緒に受け取る「源泉徴収票」には年収・所得・納税額が記載されている。

年末調整の給与所得の収入金額には交通費は含まれますか?

交通費が年収に含まれるかどうかは気になるところですが、実際のところ交通費(非課税分のみ)は含まれないとされています。 電車やバスなどの交通機関、または、有料道路を使って自動車で通勤する人に対して支給される通勤手当については、月15万円までであれば、課税対象とはなりません。年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。 したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。

申告期限後に誤りに気付いた場合

をして税金を還付することになります。 よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額に異動がない場合は、更正の請求はできません。 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

給与所得とはどこまでですか?

概要 給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。 また、青色事業専従者給与および事業専従者控除も、給与所得の収入金額となります。年末調整における所得金額の算出方法

  1. ①収入金額(総支給額)から給与所得控除を差し引く
  2. ➁収入金額(総支給額)から所得金額調整控除額を差し引く
  3. ③所得の種類によっては特定支出控除額を差し引く

給与収入 総支給額のことで、税金や社会保険料 等が引かれる前の金額のことです。 ※源泉徴収票の中の「支払金額」欄 が収入額になります。

最初の「支払金額」の欄に書かれているのが年収(紫色)。 その右側の「給与所得控除後の金額」の欄が所得(青色)。 年末調整で記入の目安にするのはこの2つ。 1つ飛ばして右端の「源泉徴収税額」の少なめな金額が納税額(緑色:所得税+復興特別税)。

年末調整は、対象の年の1月1日から12月31日までの期間の給与収入額を対象に行われるため、収入・年収・給与収入の3つの言葉は多くの場合で同じ意味で用いられます。 年収にはまだ受け取っていない12月給与なども含まれるため、年末調整の書類には見込額で記入します。

給与所得には、通常の俸給や給料、賃金、賞与のほか、諸手当やいわゆる現物給与も含まれます。 この給与所得の範囲について注意していただく点は、おおむね次のとおりです。 1 通勤手当等 通勤手当(通常の給与等に加算して支給されるものに限ります。) や通勤用定期乗車券(これらに類する 乗車券を含みます。)

年末調整は、いつからいつまでの収入から天引きされるのですか?

会社では、11月から12月にかけて、社員の毎月の給与や賞与から仮で天引きして納付していた税額を正しく調整する「年末調整」を行います。 新入社員の場合は、入社前の1月から入社前までに受けたアルバイト給与も年末調整の対象になりますので、アルバイト先からもらった源泉徴収票を会社に提出します。

年末調整の書類は黒ボールペンで記入しよう

  1. 年末調整では手続きのため以下の書類を勤務先に提出します。
  2. 内容の変更を受けて修正する場合も、書き間違えた場合と同様に二重線で取り消し、余白の部分に正しい情報を記載します。
  3. 記入を間違えた場合は、二重線で取り消し、正しい内容を近くの余白に記入する方法で訂正しましょう。

1月31日に間に合わないとき

職場が年末調整の書類提出を受け付けてくれなかったり、 書類提出が1月31日を過ぎたりした場合は、自分自身で確定申告する必要があります。 確定申告の期限は原則2月16日から3月15日なので、その期間内に所得を申告しましょう。