年末調整書類。 ここで視聴してください – 年末調整の紙はどこでもらえますか?

年末調整書類
会社の総務や人事の担当者で、従業員の年末調整用紙を用意する場合は税務署から配布を受けます。 詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。年末調整の書類は、4枚の申告書で構成されています。 申告書の内容は税制改正などにより年によって変更があり、書き方がわからないケースもあるでしょう。年末調整の申告書や控除証明書などが届き始めるのは、おおむね10月中旬か下旬頃からです。 ただし、控除証明書の中には11月下旬に届くケースもあります。 このように、当該書類が届き始める時期には幅があるため、事前に勤務先や各機関に問い合わせておくと安心です。

年末調整は所得税法に定められた会社の義務です。 よって、従業員が年末調整書類を提出しなくても、従業員本人に罰則はありません。 自分の都合だけを考えるのであれば、「面倒だから提出しない」というのはアリなのです。

年末調整を会社がやってくれる場合は?

年末調整を会社がやってくれるのは、従業員が以下の条件を満たしているときです。

  1. 会社に1年を通じて勤務している人
  2. 年の中途で就職し年末まで勤務している人

年末調整の紙を無くしたらどうすればいいですか?

年末調整に必要な書類をなくしてしまったら、発行元に再発行を申し込みましょう。 おおむね1週間で手元に届きます。 再発行が間に合わなかったとしても、確定申告を行えば税金が戻ってくるので、諦めずに書類を集めることが大切です。前述したように年末調整を受けられるのは、1か所だけです。 しかし、2か所の勤務先がある場合、両方で年末調整書類を渡されて、その両方を提出してしまう場合もあります。 複数ヶ所で年末調整されると、所得控除が重複で使用されてしまうため、正しく納税額を計算できません。 そのため、所得税の確定申告をすることになります。

当年度の年末調整用と、翌年度の年末調整用の2枚を配布し、社員に記入してもらい回収します。 1枚は当年の扶養控除に関する情報を確認するために使用し、翌年度分は翌年の給与計算のために記入をしてもらうのが目的です。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で以下の情報が明らかになります。

年末調整が間に合わない場合はどうすればいいですか?

1月31日に間に合わないとき

職場が年末調整の書類提出を受け付けてくれなかったり、 書類提出が1月31日を過ぎたりした場合は、自分自身で確定申告する必要があります。 確定申告の期限は原則2月16日から3月15日なので、その期間内に所得を申告しましょう。控除証明書ハガキが「届かないケース」として、主に以下の場合が考えられます。 ①控除証明書ハガキ発送の対象外契約の団体扱・集団扱・団体契約である。 ②保険料の払込期間が昨年度で終了している。 ※1:控除証明書の発行をご希望の場合は、FAQ「控除証明書にはどのような発行方法がありますか?」年末調整に必要な書類はなくしても再発行できる

年末調整のために会社から配布される書類である、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などはなくしてしまっても会社から予備をもらったり、自分で国税庁のHPなどから印刷することで即日取得が可能です。

税金の納付は国民の義務です。 自らの利益のため故意に年末調整を実施しなかった雇用主には、懲役や罰金といった法的な罰則が科されます。 また、人為的なミスで手続きに不備があった場合も、適切に対応しなければ脱税と判断されてしまう恐れがあります。

従業員が会社に提出する書類は以下のとおりです。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

年末調整は会社の義務です。 会社から拒否された場合は、会社の所在地を管轄する税務署に相談をしてください。 会社が年末調整をしなかった場合は、「10年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金(併科も可)」という罰則もありますので、税務署から会社に指導をしてくれるはずです。

源泉徴収票がなくても年末調整はできますか?

まず、源泉徴収票なしで年末調整はできない

「源泉徴収票」がなければ、年末調整はできません(国税庁HP「中途就職者の年末調整」)。

所得税の算出を行うために必要な年末調整ですが、基本的には1箇所の勤務先のみの提出となります。 2箇所に同時に提出してしまった場合、一方の勤務先に事情を説明し、扶養控除申告書の取り下げを行ってもらう必要があります。年末調整と確定申告が重複しても、税金が二重に取られたり申請した控除が二重に適用されたりすることはなく、特に問題はありません。 すでに解説したように、年末調整も確定申告も必要になる場合があるので、両方とも必要であればどちらの手続きも忘れずに行ないましょう。