墓は長男しか入れないのか?。 ここで視聴してください – お墓には誰までが入れるの?
お墓の原則 お墓は本来「家制度」というものを原則にしています。 これは、先祖代々のお墓やその家のお墓に入ることができるのは「家の承継者とその配偶者のみ」という考えのことです。 家制度でいうところの「家の承継者」は長男のことで、永代使用権を持っている長男とその配偶者(妻)しか入ることができません。三男・娘は本家のお墓に入れない? 次男だけでなく、三男以降の弟や結婚して家を出た姉や妹でも同様に本家のお墓に入ることは可能です。 娘が嫁いでいる場合は、本家と嫁ぎ先の2つの家のお墓をまとめた「両家墓」を建てるケースもあります。お墓の名義人が亡くなった時には、お墓を誰かに承継(継承・相続)する必要があります。 長男が承継するのが一般的ですが、次男や長女・いとこなど、長男ではない方がお墓を継ぐこともできます。 長男が未成年の場合は、故人の配偶者が承継しても良いでしょう。
結論から言うと、お墓は長男でなくても継承できる
この名義人がお墓の継承者となり、管理全般を行います。 お墓の名義人が亡くなると、お墓は祭祀財産となり、相続のルールに従って、誰が継承者となるかが決まります。 祭祀財産とは、相続の際に現金資産のように分割できず、誰か一人を継承者としなければいけない財産です。
お墓に入れない人は?
日本には本家、分家といった家制度の慣習があり、家制度に従えば、次男や三男などは本家の墓に入ることはできません。 次男や三男は分家となり自分達でお墓を用意します。 ただし、家制度とは明治時代の民法により定められた家族制度で、このような家制度は現在では薄れてきています。
一つのお墓に何人入れるのですか?
法的な人数制限はない
お墓の法律は「墓地埋葬法」となり、墓地埋葬法ではご遺骨を埋葬する場所については決められていますが、人数制限はありません。 ただ近年、一定年数のみご遺骨が個別に安置され、年数を過ぎると合祀墓などに合祀埋葬される「永代供養」が付いた納骨堂や集合墓では、1スペースごと/1柱ごとの契約も多いです。「次男がお墓に入れない」理由とは
日本でお墓は先祖代々から受け継がれ、本家のお墓は長男が継承してきました。 そこで本家以外の家族が一緒にお墓に入ると、お墓の継承者や決まり事が複雑化してしまいます。 日本で昔にあった家制度の元、仮に次男が本家のお墓に入った場合、下記のようなトラブルの可能性が考えられるでしょう。
お仏壇に関するQ&A
そのご本尊によって、私たちは守られ、日々の生活を健やかに過ごせるわけであります。 長男でも次男でもその家のご本尊は必要ですので、お仏壇を一族に一台ではなく、一軒に一台ずつお仏壇を安置することが正しいとされています。
相続人は長男のみですか?
被相続人が遺言書を作成していれば長男だけが遺産を全て相続することができます。 ただし、一定の範囲の相続人には、遺留分という相続で最低限の財産を得られる権利が保障されており、この権利を侵害された場合には金銭の支払いを請求できます。長男の嫁には遺産相続権がないので、何も対処をしていないと、姑や舅の遺産を受け継がせることができません。 財産を渡すためには、遺言や養子縁組、生前贈与などをうまく組み合わせて利用する必要があります。親が亡くなっている場合は供養をする人がお墓を用意し、費用を支払うことになります。 また、兄弟などで費用を分担する場合、将来的にそのお墓に入るかどうかによって費用負担が変わるのが一般的です。 慣習では先祖代々の墓には長男とその家族が入ることになるため、長男の費用負担を多めに考えているご家庭が多いといえます。
嫁いだ娘が実家のお墓に入れるものでしょうか? 故人は実家のお墓に入ることを希望していましたが、宗派も姓も変わってしまっています。 お墓の名義人様の了承があれば、嫁いだお嬢様も一緒に実家のお墓に入ることができます。 この場合、姓が違っても差し支えはございません。
法的な人数制限はない
お墓の法律は「墓地埋葬法」となり、墓地埋葬法ではご遺骨を埋葬する場所については決められていますが、人数制限はありません。 ただ近年、一定年数のみご遺骨が個別に安置され、年数を過ぎると合祀墓などに合祀埋葬される「永代供養」が付いた納骨堂や集合墓では、1スペースごと/1柱ごとの契約も多いです。
日本には本家、分家といった家制度の慣習があり、家制度に従えば、次男や三男などは本家の墓に入ることはできません。 次男や三男は分家となり自分達でお墓を用意します。 ただし、家制度とは明治時代の民法により定められた家族制度で、このような家制度は現在では薄れてきています。
嫁に行っても実家の墓に入れる?
お嫁にいっても実家のお墓に入るのは違法ではない 法律上、名字が違う人が同じお墓に入っても違法ではありません。 そのため、ご自身の姓が変わっていたとしても、実家のお墓に入れます。 ただし、法的には問題が無くても、霊園やお寺など墓地の管理者から納骨を断られる可能性があります。
お墓の継承者がいないという時は、本当に継承者が居ないのか、確認がおすすめです。 子供が居ないから継承者になる人が居ない訳ではありません。 長男でなくてもお墓の継承は可能です。 次男や、長女もお墓の継承者になれます。被相続人が遺言書を作成していれば長男だけが遺産を全て相続することができます。 ただし、一定の範囲の相続人には、遺留分という相続で最低限の財産を得られる権利が保障されており、この権利を侵害された場合には金銭の支払いを請求できます。