原付 売却。 ここで視聴してください – 原付バイクを売る時に必要な書類は?
原付を売る際に必要な書類
- 廃車証明書(自治体によって名称が異なる場合あり)
- 譲渡証明書
- 印鑑
- 身分証明書
- 自賠責保険証
バイク販売店に車両を持ち込んで買取りを依頼する時も、まず揃えるものは同じです。 『車検証』(排気量による)と『自賠責保険証明書』が必要です。 売買成立時も同様で、免許証などの『身分証明書』や『印鑑』が必要になります。バイクを売る時、実印・印鑑証明書・住民票は必要なの? バイクを売却する時、実印・印鑑証明書・住民票は必要ありません。 但し、氏名・住所に相違がある、または登録名義が旧姓の場合は戸籍謄本、住民票等が必要な場合もあります。
印鑑については、実印や銀行印である必要はなく、一般的な認印でかまいません。 自賠責保険証明書は、自賠責保険に加入したときに発行されるもので、車やバイクを運転するときには、必ず携帯する必要がある書類です。
書類がない原付バイクは廃車にできますか?
原付など(125cc以下)のバイクのナンバープレートが無くても廃車は可能です。 ナンバープレートが無い場合は、まず警察署へ届出て受理番号をもらってください。
原付バイクを放置したら所有者は誰になりますか?
○原付バイクが私有地に放置されている場合 市役所から所有者へ代わって連絡を取ります。 ナンバープレートの番号が確認できる写真、放置場所の住所・名称と地図、連絡先の氏名・電話番号を市民税課諸税係へ 報告してください。 なお、原付本体には所有権がありますので、当事者間で解決してください。バイクを売却する4つの流れ
- 1.必要書類を用意する 【身分証明書】
- 査定日を予約する 電話やメールで買取業者に連絡し、買取査定日を予約します。
- 査定を受ける
- バイクを売却する
- 綺麗な状態にしてから査定を受ける
- 日頃から保管やメンテナンスに気を付ける
- 任意保険の解約
- 手続き後の確認
125cc超~250cc以下または250cc超のバイクで運輸支局などの管轄が変わらない場合、ナンバープレートはそのままで名義のみ変更することができます。
バイクの転出届をしないとどうなる?
引っ越しをすると様々な手続きに追われますが、バイクを所有している場合はバイクの住所変更手続きが必要です。 バイクの住所変更手続きをしないでいると軽自動車税の納付書が届かなくなり、その結果、未納付が続くと延滞金が科せられることになります。 車検があるバイクの場合、納税証明書がないと車検にも通らないので要注意です。認印は印鑑登録をしていない印鑑全般を指すため、朱肉を使用するタイプの印鑑も、朱肉を使用しないスタンプタイプのシヤチハタも、いずれも認印として使用することができます。原付はいらない場合あり バイクの名義変更の際に、譲渡証明書は必要なのでしょうか? 結論から言うと、バイクの名義変更時に譲渡証明書は必要です。
原付など(125cc以下)のバイクのナンバープレートが無い場合
原付など(125cc以下)のバイクのナンバープレートが無くても廃車は可能です。 ナンバープレートが無い場合は、まず警察署へ届出て受理番号をもらってください。
原付の廃車には標識交付証明書が必要だが、なくても廃車は可能 原付(排気量125cc以下のバイク)を廃車(登録抹消)する場合には、標識交付証明書または原動機付自転車申告済証をナンバープレートの管轄する市区町村役場へ持って行って手続きをします。
原付やスクーターを譲渡する場合、廃車手続き完了後の【廃車申告受付書 】の原本と【譲渡証】を、バイク本体と一緒に相手に渡せば譲渡が完了になります。 ※廃車申告受付書に譲渡を記入する欄がある場合は、譲渡証は必要ありません。 この譲渡証の記入方法やダウンロードは下記リンクからできますので、参考にしてください。
放置原付の所有者照会はできますか?
原付バイクの所有者に関する情報は、警察を除く第三者に対しては公開しておりません。 電話で原付バイクのナンバープレートの番号、放置場所等の状況をお知らせいただければ、住民税課から所有者へ通知文書を送付することは可能です。
旧所有者は譲渡証明書に署名と捺印をして新所有者に渡す必要があります。 譲渡証明書は原付の廃車手続きの際に役所で受け取るか、国土交通省などのウェブサイトなどでダウンロードできます。 市区町村によっては譲渡証明書が不要な場合があります。 事前に新所有者の住所のある市区町村で確認することもおすすめします。軽自動車税は、毎年4月1日現在、バイクや軽自動車を所有している方や登録がある方に課税されます。