保険証が使えなくなるのはいつ?。 ここで視聴してください – マイナンバーカードはいつから強制になるの?
義務化はいつから? 現在、マイナンバーカードを作成すること自体に義務はありません。 ただし、厚労省は医療機関などに対し、マイナンバーカードを健康保険証として使えるように、必要なシステムの導入を2023年4月から義務化しており、利用者がマイナンバーカードを使いやすいように環境が整ってきています。お手元の健康保険証は、2024年12月2日に廃止され、マイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化されることになりました。 同日以降は、健康保険証の新規交付・再発行を行うことはできませんのでご注意ください。健康保険証はいつまで使えるの? 令和6年(2024年)12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、最長1年間(令和7年(2025年)12月1日まで)使用可能です。
従来の保険証は、令和6年12月2日に廃止されます 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され新規発行が終了します。
高齢者がマイナンバーカードを作るとどうなる?
高齢者がマイナンバーカードを作るメリットは、写真付き身分証明書として、さまざまな場面で使えることです。 介護保険申請時にも役立ち、e-Taxの確定申告も便利になります。 コンビニで住民票などを取得でき、健康保険証として使えるようにもなります。
高齢者がマイナンバーカードを作るデメリットは?
高齢者がマイナンバーカードを作る際のデメリット
- スマホがないと手続きが大変
- 操作方法がわからない方にとっては難しく感じる
- カードを紛失した場合、個人情報漏洩のリスクがある
現在の健康保険証の廃止日が2024年12月2日に決まった。 同日以降は、保険証の新規発行をやめ、マイナンバーカードと健康保険証が一体の「マイナ保険証」へ移行する。 22日にマイナンバー法等の一部改正法の施行期日を定める政令が閣議決定された。 今後、マイナ保険証への移行を促進していく。
○ 健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和 6年12月2日とする施行期日政令が閣議決定・公布。 現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナ保険証を 基本とする仕組みに移行。
健康保険証は2024年に廃止されますか?
政府は2024年12月2日に従来の健康保険証の新規発行を終了すると決めた。A3. マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更するものではありません。 また、今までと変わりなく保険診療を受けることができます。マイナポイントの申請自体は、高齢者が自分のスマホやパソコンを持っていなくても、家族が普段から使っているデバイスで手続きができるので安心してください。
高齢者がマイナンバーカードを作るメリットは、写真付き身分証明書として、さまざまな場面で使えることです。 介護保険申請時にも役立ち、e-Taxの確定申告も便利になります。 コンビニで住民票などを取得でき、健康保険証として使えるようにもなります。
申請者本人が長期入院や施設入所している場合、やむを得ない理由により来庁することが困難であると認められますので、マイナンバーカードを代理人に交付いたします。 ただし、代理人にマイナンバーカードを交付する場合には、申請者本人と窓口にこられる代理人の本人確認ができる書類などが通常と異なります。
岸田文雄首相は12日、現行の健康保険証を予定通り2024年秋に廃止すると表明した。 マイナンバーカードと一体にしたマイナ保険証に移行する。
保険証は12月2日からどうなる?
政府は22日の閣議で、今の健康保険証を来年、2024年12月2日に廃止することを正式に決めました。 廃止後も最長1年間は猶予期間として今の保険証が利用できるほか、「マイナ保険証」を持っていない人には代わりとなる「資格確認書」を発行するとしています。
現在の健康保険証の廃止日が2024年12月2日に決まった。 同日以降は、保険証の新規発行をやめ、マイナンバーカードと健康保険証が一体の「マイナ保険証」へ移行する。 22日にマイナンバー法等の一部改正法の施行期日を定める政令が閣議決定された。 今後、マイナ保険証への移行を促進していく。岸田文雄首相は12日、現行の健康保険証を予定通り2024年秋に廃止すると表明した。 マイナンバーカードと一体にしたマイナ保険証に移行する。 マイナ保険証を持たない人には保険資格を証明するための「資格確認書」を発行する。