マンションのベランダの耐荷重は?。 ここで視聴してください – マンション ベランダ 何キロまで?
ベランダの耐荷重に気をつける
ベランダには重量制限があり、建築基準法では1平方メートルあたり1800N(約180キログラム)とされています。 この重量制限は、ベランダを普通に使用するだけであれば問題はありません。ベランダ(バルコニー)はどれくらいの重さに耐えられますか? ベランダは1㎡当たり150kgの重量に耐えられます。 ベランダの荷重は1㎡(ヘイホウメートル)当たり150kgとなっています。 150kg以上の加重になる場合は、後から重い物置、プランター等を設置する事ができません。一般的なベランダや屋上の積載荷重は約180kg/㎡程度です。
バルコニーでの禁止事項について
- 物の設置 最初にお話しように、避難経路を遮る物にあたるため、バルコニー内に物を置くことは原則として禁止されております。
- 洗濯物干し、手すりでの布団干し
- 喫煙、バーベキュー
- その他
- 植木鉢(小型)
- ウッドタイル、人工芝
- イス・テーブル(簡単に持ち運びできるもの)
賃貸 2階 何キロまで?
日本建築構造技術者協会で明記されているのを見ると、1平方メートル当たり180キロというのが基準となるようで、10平方メートルで1800キロ、1.8tとなります。
マンション 何キロまで?
床の積載荷重 一般的な住宅の設計では「床の積載荷重(その床に置く物の重量)」として「㎡あたり約180kgに耐えられる」ことが、建築基準法で定められています。洗濯物干しをする場合は奥行1m以上を目安にしましょう。 狭いバルコニーでも洗濯物は干せますが、洗濯物が壁や手すり、室外機などに当たるのが気になるかもしれません。 奥行1ⅿ以上、幅も2ⅿほどあると余裕を持って洗濯物やお布団を干せます。
バルコニーは外壁から2m以上突出していなければ、床面積に算入されません。 しかし、2mを超える幅の場合には、バルコニー全体の幅から2mを差し引いた残りの部分が床面積に算入されます。
バルコニーが2m以上ある場合は容積対象になりますか?
バルコニーは外壁から2m以上突出していなければ、床面積に算入されません。 しかし、2mを超える幅の場合には、バルコニー全体の幅から2mを差し引いた残りの部分が床面積に算入されます。では、最大積載荷重はどのような意味なのでしょうか。 端的に説明すると、布板を組んだ状態で1スパンごとに耐えられる積載荷重を表します。 つまり、1スパンあたりどれくらいの重さに耐えられるかを意味します。 ここでいうスパンは、足場の建地(支柱)間における布板の合計です。室内の延長上にあるベランダやルーフバルコニーなどは、専有部分と勘違いされがちですが、実は共用部分にあたります。 つまり、共用廊下や階段、踊り場などと同じように扱う必要があるのです。 これらの場所は、緊急の際の避難経路として空けておかなければならないので、避難経路を遮る物を置くことは消防法で禁止されています。
避難用通路として使用するバルコニーの幅は120㎝以上が必要
マンションの場合、消防法や建築基準法で避難経路は2方向を確保することが必要と定められています。 他に、バルコニーを避難通路として利用する場合にはバルコニーの奥行きは120㎝以上確保することが必要とされています。
床にこんな状況が見られたらもしかすると、床や下地がダメージを受け抜けそうになっているのかもしれません。
- ■上を歩くと床が軋むような音を立てる■床がブカブカと浮いたような感じになっている■上に置いてある家具などが沈んでいる
- ■
- ■床の下地の腐食・劣化フローリングの下には、「根太」と「大引き」という下地部分が存在しています。
住宅の居室は建築基準法施工例第85条で規定されている通り、1800N/㎡の耐荷重を持って設計されています。 1800N≒183.6kgなので、居室床は、理論上1平方メートルあたり最低180kgの耐荷重を持つといえます。 180kg/㎡というと1平方メートルに大人約3人くらいの感覚になります。
マンションのベランダの広さは平均的にどのくらいですか?
築年数が古めの物件や1人暮らし用のマンションのバルコニーだと奥行91cm前後、幅1~1.2m程度が多いようです。 ファミリー向け物件や、築浅の分譲マンションだとバルコニーが広く取られていることが多く、奥行1ⅿ以上、幅1.5~2ⅿほどが多いです。 もちろん立地や物件によって差はあるので、大まかな目安としてお考えください。
マンションのベランダについては、新しめのもの(築15年~20年くらいまで)は1.5m~2.0m、それより古くなってくると1.0~1.2mくらいが一般的です。 特に、築年数が5年以内くらいのものは、2.0m以上の幅を取っていることもあります。容積率に算入されない部分
- ◆ベランダ・バルコニー ベランダやバルコニーなどの「壁に囲まれていない空間」は、先端から2メートル以下であれば延べ床面積(容積率)に含まれません。(
- ◆ロフト(屋根裏) 高さ1.4メートル以下の場合、「居室」とはならないため、延べ床面積には含まれません。
- ◆地下室
- ◆駐車場