有給休暇は会社負担ですか?。 ここで視聴してください – 有給休暇は会社が払うもの?
有給休暇は、給与が支給される法的な休暇です。 原則として会社を休んだ場合は労働をしていないため、原則給与は支給されません。 しかし、有給休暇は有給の休暇として労働基準法で認められているため、休んだ場合でもその日の給与が支給されます。有給休暇の賃金計算の手法で、もっとも一般的で計算が楽なのが、有給休暇を取得した日も通常勤務と同じ金額の賃金を支払うものです。 月給制のフルタイムの従業員の場合、何日有給休暇を取得したとしても、その期間を通常通り出勤したとみなして給与計算すればよいため、事務処理が大きく簡略化される点がメリットです。有給休暇の賃金については、「平均賃金」、「通常賃金」もしくは「健康保険法の標準報酬月額の30分の1」(労使間の同意がある場合)の金額を支払わなければならないとされています。
有給休暇を拒否した場合の罰則
有給休暇を合理的な理由もなく拒否すると、労働基準法第39条の違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります(労基法119条)。
会社側が勝手に有給を取ることはできますか?
有給休暇を会社が勝手に消化するのは違法です。
ただし、会社が労働者の代表と労使協定を締結して、あらかじめ有給休暇の取得日を決める計画年休は認められています。 また、会社独自で法律で定められた日数以上の休暇を与える場合などは、指定して取得させることができます。
有給休暇を使うと給料は減りますか?
標準報酬日額を有給休暇中の賃金とした場合、通常出勤より減額となる場合がある です。 「標準報酬日額」の算定が「標準報酬月額」÷ 30日 によって行われるためです。 具体的には、月給制の会社の中でも「完全月給制(*)」ではなく「日給月給制(*)」を採用している会社においてこの問題が生じます。通常の賃金に基本給しか入れられていない
この手当の算出方法は労働基準施行規則第25条に詳細に規定されています。 これによると、時間、日、週、月、その他一定の期間によって定められた賃金は全て有給休暇手当に算入されることになっています。
1日欠勤した場合は、あらかじめ決められた1日分の欠勤控除額を月給から引いて支給される。 月給が決まっており、欠勤による減給はない。 (例)月給20万円の場合、欠勤してもその月の給料は20万円。 どの制度を導入するかは企業にゆだねられていますが、実態としては月給日給制を導入している企業が多いといわれています。
有給休暇を取るといくらお金もらえるの?
時間単位で年次有給休暇を取得した場合、「平均賃金」「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」「健康保険法40条1項の標準報酬月額の30分の1 (標準報酬日額)相当額」のいずれかの金額を、その日の所定労働時間数(時間単位年休を取得した日の所定労働時間数)で除して得た金額を支払います。有給休暇を5日取れなかった場合の罰則
有給休暇の取得義務を守れなかった場合は、労働基準法第39条第7項違反として1人あたり30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。 例えば、取得義務の対象となる従業員のうち10人が5日以上の有給休暇を取得できなかった場合は300万円の罰金が科される可能性があります。有給やリフレッシュ休暇、慶弔休暇に関しては欠勤扱いにしない企業もあります。 そもそも、欠勤自体が労務提供義務の不履行であり、労働契約に違反する行為です。 ただ、病気やケガ、家庭の事情などで急に休みを取らざるを得ないことは誰にでもあり得ます。 そのため、「ノーワーク・ノーペイの原則」があるというわけです。
有給休暇は労働者の視点からみると「権利」ですが、使用者の視点からみると「義務」になります。 簡潔に言うと、年間5日以上の有給休暇を消化させることが使用者に義務づけられ違反すると、罰則の対象となります。 労働基準監督署が5日の取得を確認する為に、有給休暇管理簿が法定帳簿となり作成が必須となります。
有給休暇とは、取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
一般的には通常賃金が採用され、有給休暇を取った日は通常の勤務時と同じ金額が給料として支払われる仕組みです。 有給休暇を40日取った場合は、当然ながら40日働いたときと同じだけの給料が支払われます。
有給休暇の支払額はいくらですか?
時間単位で年次有給休暇を取得した場合、「平均賃金」「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」「健康保険法40条1項の標準報酬月額の30分の1 (標準報酬日額)相当額」のいずれかの金額を、その日の所定労働時間数(時間単位年休を取得した日の所定労働時間数)で除して得た金額を支払います。
先ほどご説明したとおり、おおまかに言えば、傷病手当金は給与月額の約3分の2の支払を受けることができます。 これに対して、有給休暇を使った場合には、その期間中の給与が満額支払われることになります。 このため、単純に考えると、もらえる金額は有給休暇のほうが多くなります。有給休暇を消化したことで不利益な扱いをすることも法律で禁じられています。 体調不良による欠勤を、解雇に結びつけることはできません。